保険診療を受けられる患者様は、高額療養費の制度が適用になる可能性があります。
高額療養費とは、同一月(1日から末日)にかかった保険の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担上限額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
払い戻し等の手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村等にお問い合わせください。
※限度額適用認定証を持参される場合は、保険証と同様、必ず月初めに窓口でご提示いただくようお願いいたします。万が一、月の途中で限度額適用認定証を提示された場合は、返金手続きにお日にちをいただく可能性がありますので、予めご了承ください。
限度額適用認定の申請をお考えの患者様は、月初めの提示に間に合うよう、早めにお手続きください。
マイナンバーカードの保険証(外部リンクに移動します)をご利用される場合は、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度をご利用いただけます。

 

厚生労働省リンク: 高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンクに移動します)