先進医療は、未だ保険診療の対象に至らない先進的な医療技術等と保険診療との併用を認められた厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つです。
有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準が設定されていて、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとされています。
「先進医療に係る費用」は、患者様が全額自己負担することになり、医療の種類や病院によって金額は異なります。
厚生労働省リンク: 先進医療の概要について (mhlw.go.jp)(外部リンクに移動します)
残念ながら、現時点では保険診療は出来ません。
詳しくは日本産科婦人科学会のホームページをご覧ください。
日本産科婦人科学会リンク: 不妊症及び不育症を対象とした着床前遺伝学的検査(PGT-A/SR)の先進医療実施方針について患者の皆さまへのお知らせ|公益社団法人 日本産科婦人科学会 (jsog.or.jp)(外部リンクに移動します)
保険診療を受けられる患者様は、高額療養費の制度が適用になる可能性があります。
高額療養費とは、同一月(1日から末日)にかかった保険の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担上限額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
払い戻し等の手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村等にお問い合わせください。
※限度額適用認定証を持参される場合は、保険証と同様、必ず月初めに窓口でご提示いただくようお願いいたします。万が一、月の途中で限度額適用認定証を提示された場合は、返金手続きにお日にちをいただく可能性がありますので、予めご了承ください。
限度額適用認定の申請をお考えの患者様は、月初めの提示に間に合うよう、早めにお手続きください。
※マイナンバーカードの保険証(外部リンクに移動します)をご利用される場合は、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度をご利用いただけます。
厚生労働省リンク: 高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンクに移動します)
現在、下記の先進医療を実施しています。
・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
・子宮内細菌叢検査
・子宮内膜受容能検査
・子宮内膜擦過術
適応の患者様には診察の際に医師より説明させていただいております。
残念ながらERA、EMMA、ALICE検査は保険適応にはなりません。
ただし、先進医療としては認められています(先進医療については、当院HPよくある質問をご覧いただき、厚生労働省ホームページ等でご確認ください)。
先進医療での名称は子宮内膜受容能検査(ERA検査)、子宮内細菌叢検査(EMMA・ALICE検査)です。
当院では、各検査の費用自体は自費となりますが、保険診療の患者様でも先進医療として検査することが可能になります(各検査においては適応条件があるため、希望する全ての患者様が検査出来るわけではありません)。
また、子宮内膜受容能検査(ERA検査)は、胚移植周期のプロトコールに合わせて実施しますので、採血、超音波検査の回数制限等がある保険診療では、自由診療の患者様と同じ条件下で検査をおこなうことは難しいかと思います。
子宮内細菌叢検査(EMMA・ALICE検査)では、検査の結果により治療が必要と判断された場合、抗生剤や乳酸菌のサプリメントを使用する可能性があります。
しかし、クリニックでは保険診療の患者様にサプリメントの処方をすることは出来ません。
様々な制約があることをご理解いただいた上で、ご自身が検査可能かにつきましては、診察時に医師にご相談ください。
月経2日目~5日目までにご夫婦で午前中にご来院ください。
ただし、特に薬を使用したい場合はできれば月経2日目~4日目が理想です。
2022年4月1日から不妊治療の保険診療範囲が拡充され、当院でも一般不妊治療、体外受精ともに保険診療可能となっております。
しかし、保険診療では自由診療で可能な治療がすべて出来るわけではありません。
保険診療には国が決めたルールがあるため、当院でもそのルールに基づいて診療を行う必要があります。
使用する薬剤や使用方法、注射、診療可能な検査等にも制限があります。
患者様ご自身に向けて厚生労働省から発表されている情報もありますので、その内容をご覧ください。
その上で、ご夫婦で保険診療での治療を希望されるのか、自由診療での治療を希望されるのかをよくご相談の上お決めください。
厚生労働省リンク: 不妊治療に関する取組|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンクに移動します)
タイミング・人工授精治療には年齢や回数の制限はありません。
自由診療とは異なり、超音波検査による卵胞モニターの回数や血液検査には制限があります。
体外受精治療は治療周期開始時の年齢が重要です。
その時点での年齢が43歳未満である必要があります。
保険診療での体外受精の治療回数はお子様一人につき
治療周期開始時の年齢が40歳未満 ・・・6回まで
治療周期開始時の年齢が40歳以上43歳未満 ・・・3回まで
となります(回数は胚移植回数です。採卵回数ではありません)。
自由診療とは異なり、超音波検査による卵胞モニターの回数や血液検査、使用する薬剤や使用方法、注射に制限があります。
法的婚姻関係または事実婚カップルであることが条件となっており、公的書類が必須となります。
そのため、通院中の患者様皆様に婚姻関係を確認させていただきます。
<以下のいずれかを受付時にご提示ください>
●住民票写し(□世帯全員 □続柄 の記載があるもの )
●戸籍全部事項証明書( 戸籍謄本 )
※いずれも3ヵ月以内に発行したものに限ります。
※ご提示いただいた書類を診療録にスキャンさせていただきます。
※治療周期開始時に確認が取れていない場合は、保険診療で治療を行うことはできませんので、お早めにご準備ください。