体外受精治療は治療周期開始時の年齢が重要です。
その時点での年齢が43歳未満である必要があります。
保険診療での体外受精の治療回数はお子様一人につき
治療周期開始時の年齢が40歳未満 ・・・6回まで
治療周期開始時の年齢が40歳以上43歳未満 ・・・3回まで
となります(回数は胚移植回数です。採卵回数ではありません)。
自由診療とは異なり、超音波検査による卵胞モニターの回数や血液検査、使用する薬剤や使用方法、注射に制限があります。
法的婚姻関係または事実婚カップルであることが条件となっており、公的書類が必須となります。
そのため、通院中の患者様皆様に婚姻関係を確認させていただきます。
<以下のいずれかを受付時にご提示ください>
●住民票写し(□世帯全員 □続柄 の記載があるもの )
●戸籍全部事項証明書( 戸籍謄本 )
※いずれも3ヵ月以内に発行したものに限ります。
※ご提示いただいた書類を診療録にスキャンさせていただきます。
※治療周期開始時に確認が取れていない場合は、保険診療で治療を行うことはできませんので、お早めにご準備ください。